2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
建設アスベスト訴訟におきましては、国及び建材メーカーの責任が問われている中で、例えば横浜一陣東京高裁判決におきましては、事業者、これは建設事業者の事業主を指してございますが、この事業者は、労働者の健康、安全確保のための第一次的な責任を負担し、原材料の供給者、これは建材メーカーを指してございますが、原材料の供給者は、これを使用する労働者に対しまして、私法上、製品の安全性確保義務を負担しているところ、国
建設アスベスト訴訟におきましては、国及び建材メーカーの責任が問われている中で、例えば横浜一陣東京高裁判決におきましては、事業者、これは建設事業者の事業主を指してございますが、この事業者は、労働者の健康、安全確保のための第一次的な責任を負担し、原材料の供給者、これは建材メーカーを指してございますが、原材料の供給者は、これを使用する労働者に対しまして、私法上、製品の安全性確保義務を負担しているところ、国
国の方は、この薬事法というのは行政が企業を取り締まる法規である、したがって、この中に国の安全性確保義務を明記するというのはどうも合わないんだというふうに言っていますが、しかし、裁判所はそういうことは言っていません。薬事法には国の安全性確保義務もあるんだ、そのことは薬事法から当然出てくるんだと言っています。
しかしながら、医薬品等の一義的な安全性確保義務を負います製造業者等が販売中止の緊急的な判断等を行う場合もあり得るわけでございますが、このような場合であっても、その決定後速やかに厚生省へ申し出るべきものと考えております。
そして、この点ではスモンの判決でも、製造者に世界最高の学問水準での安全性確保義務を認めだというのがスモンの判決に示されている点だと思うのです。